オール電化住宅は住宅ローンの金利優遇を受けられる?——フラット35Sなど省エネ関連制度

オール電化・省エネ住宅で使えるフラット35Sなど住宅ローン金利優遇制度の条件と申請方法を解説します。

フラット35Sとは

フラット35Sは、省エネ性・耐震性など一定の基準を満たす住宅を対象に、住宅ローン「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる制度です。金利引き下げ幅は基準の達成度合いによって「金利Aプラン」「金利Bプラン」に分かれており、当初5年または10年間、通常より年0.25%程度金利が優遇されます。

オール電化住宅は対象になる?

オール電化にしているという理由だけでは、フラット35Sの対象にはなりません。対象となるかどうかは「断熱等性能等級」や「一次エネルギー消費量等級」といった住宅全体の省エネ性能で判断されます。ただし、オール電化住宅は高効率給湯器(エコキュート)やIH機器の採用により、これらの省エネ基準を満たしやすい傾向はあります。太陽光発電や高断熱仕様と組み合わせることで、上位等級をクリアしやすくなります。

金利優遇の内容と期間

  • 金利Aプラン:ZEH水準など高い省エネ性能を満たす場合、当初5年間金利を大きく引き下げ
  • 金利Bプラン:一定の省エネ基準を満たす場合、当初5年間やや小さい引き下げ幅を適用
  • 借入期間全体で見ると、数十万円単位の利息軽減につながるケースが多い

申請に必要な書類・手続きの流れ

フラット35Sを利用するには、住宅の省エネ性能などを証明する適合証明書が必要です。設計段階で登録性能評価機関や指定確認検査機関に検査を依頼し、竣工後に証明書を取得してから、フラット35の申込先金融機関に提出します。オール電化のリフォーム・新築を検討する段階で、施工会社に「フラット35S対応にできるか」を確認しておくとスムーズです。

注意点

証明書の取得には検査費用(数万円程度)がかかり、着工前の手続きが必要になる点に注意しましょう。すでに完成した住宅を購入する場合や、リフォームでオール電化にしただけの既存住宅は、性能基準を満たしていても証明書取得のタイミングを逃すと利用できないことがあります。

まとめ

オール電化そのものではなく住宅全体の省エネ性能がフラット35Sの適用条件です。新築・大規模リフォームでオール電化を検討する際は、太陽光や高断熱仕様との組み合わせで金利優遇を狙えるか、早い段階で施工会社や金融機関に相談しておくことをおすすめします。

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